お知らせ
令和 2年 4月 20日
新型コロナウィルス緊急事態宣言を踏まえた訪問介護・移動支援等サービスの提供について
この度、新型コロナウィルス感染拡大による「緊急事態宣言」が全国に発令されました。
随時、厚生労働省からの通知、及び練馬区の方針に基づき、感染拡大防止のための取り組みを講じている所です。
つきましては、ご利用者様、職員の健康・安全を最優先に、訪問時の対応を以下の通りにさせていただきたく、
ご理解とご協力を賜りようにお願い申し上げます。
・定期的な医療機関への通院や通所系サービスのご利用、食料の買い出し等の生活の維持に必要な
用件を除く、不要不急の外出をお控えいただくこと。
・サービス提供をする際は、可能な方は、ヘルパーの訪問前に検温をしていただき、発熱、
体調不良がある場合は、事業所若しくは担当コーディネーターまでご連絡ください。
・風邪症状がある場合は、ヘルパーの訪問時には、マスクの着用にご協力ください。
・発熱等体調不良が認められる場合には、居宅介護支援事業所、相談支援事業所等と連携し適切な
対応に努めさせていただきます。
・同居されるご家族(ご家族がテレワーク等で在宅勤務されている方)に発熱、風邪症状等が認められる場合は、
事前にご連絡ください。
・サービス提供にあたり、感染予防のため、手洗いの徹底、マスク、エプロン、手袋、予防衣、
ゴーグル等の着用を必要に応じてさせていただきます。
・万が一感染者、濃厚接触者が発生した場合や疑わしい場合は、居宅介護支援事業所、相談支援事業所等行政と相談の上、
場合によってはサービス内容の変更、一時的に停止をさせていただくこともありますので予めご了承ください。
今後も感染拡大の防止策をおこなって参りますので、ご理解、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。